身体障害を持つ人や介護が必要な人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能をもっています。そして、ホームヘルパー2級を取得者が運転手の役目をおこなっています。
これような移送サービスは、主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行います。これは、介護保険制度の訪問介護の中の「身体介護」のカテゴリーに入ります。
これまでは、移送サービスはタクシー会社しかできませんでした。それは、移送以外の面でサービスと認められているため、移送に関してはガソリン代くらいしか請求できないことや、また道路交通法からみもできませんでした。そして、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。
現在では、NPOが介護保険の適用を受けて要介護者の移送サービスを運営しています。しかし、昇降リフトつきのタクシーの場合、介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。
これらの介護タクシーは、利用の目的に合わせて使用することが望ましいでしょう。
要介護者の移送サービスについては、今後も新たな変化が期待されます。.
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